沖縄県ヘイト解消条例骨子案に対するパブリックコメント~差別及び差別扇動からの平等な保護を

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沖縄県は昨年12月5日、「差別のない人権尊重社会づくり条例(仮称)」の年度内制定を目指すとし、骨子案を公表した。パブリックコメントによる意見募集を本年1月6日まで行う。骨子案では、「本邦外出身者」への差別的言動が確認された場合は、概要や氏名を公表する一方で、沖縄の人々に対する差別的言動は対象とされず、インターネット上での「県民」に対する誹謗中傷の解消に向けた取り組みにとどめたことで反発も含め議論が起きている。

そもそも国のヘイトスピーチ解消法は、人種差別撤廃条約の国内実施の具体化である。そして同条約は、「人種、皮膚の色、(せい)(けい)(祖先から代々受け継いだ系統)または民族的もしくは種族的出身」を対象としている。しかし、「県民」は、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」ものではない。人種差別撤廃条約がその対象を上述のとおり包括的に記載するのに対し、国のヘイトスピーチ解消法も県骨子案も、本邦外出身者に限定している。

川崎市は本邦外出身者に対する差別的言動に対して罰金を科す、全国で初めて刑事罰に踏み込んだ条例を制定した。そこで報道では識者談話とともに実効性のある条例のためには「罰則」が必須であると訴えてきた。一方で、川崎市条例を超え、「沖縄の人々を含め」かつ「罰則」を課すのは「法の限界・ハードルが高い」、「琉球、沖縄の人々の定義が難しい」など消極的な意見が紹介されてきた。しかし、東京弁護士会が全国の自治体に提言しているモデル条例案が「包括」かつ「罰則」であることからも分かるように、国の法律が規制最低基準を定めたものならば(これは明らかであろう)、地方自治体がそれに「上乗せ(罰則)」「横出し(本邦外出身者以外も含める)」する条例制定は可能というのが憲法解釈の多数説だ。

したがって、最大の課題は「沖縄の人々の定義が難しい」ということになるが、そもそも人種差別撤廃条約も海外の規制法も、特定の民族を定義などしていない。つまりこの問題は、その対象を「包括的」にしないがゆえの問題なのである。なのに罰則に拘り、結果、沖縄の人々も含めることが劣後されるという事態を招いている。

私たちは、東京弁護士会が提言する①包括+罰則の条例を目指すべきか、これが「ハードルが高い」というのなら、②本邦外出身者+罰則か、③たとえ罰則はなくとも沖縄の人々も含めた包括条例かの現実的選択を迫られるということになる。報道はこうした整理を早くから行い、議論を深めていくべきではなかっただろうか。私は①か③だと考えるが、この場合、あくまでも沖縄の人々の定義が必要だというのなら、条例制定を急ぐよりも、その定義をどう書き込むのか専門家と県民との間できちんと議論を深め、ボトムアップの条例制定を目指すべきではないか。

沖縄の人々に対する差別が問題視されている状況で、沖縄県は世界人権宣言7条がうたう「差別および差別扇動からの平等な保護」の重要性を看過してはならない。

【本稿は2022年12月29日付沖縄タイムス記事を加筆転載しました】

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