なぜ分断の道を選ぼうとするのか

この記事の執筆者

6月4日、蝶類研究者の視点を生かし、米軍北部訓練場エリアを中心に自然保護を訴えてきた宮城秋乃さんが、威力業務妨害名目で自宅の家宅捜査を受け、パソコン等を押収されたという。奇しくも国会では、本紙が繰り返し問題点を明らかにしてきた土地利用規制法の議論が進む。この2つの出来事も含め、2010年代以降の事例を並べると見えてくるものがある。

 それは自由な言論活動を規制し、とりわけ国策に反する異論を排除しようとする動きだ。当欄でも個別に触れてきたものが多いが、改めて整理し直すことで、「いま」起きていることの意味がより明確になる。

立法――1つめの線

最初に結ぶ線は、取材の自由を制約する法律群である。あえて表現の自由を制約しないという留保条項を設けたり、国会答弁で厳格運用にわざわざ言及するということは、それだけ恣意的な適用危険性が大きいことの証左でもある。

▽不当な取材に刑事罰を科す特定秘密保護法(13.12)

▽基地周辺の撮影を禁止したドローン規制法(16.03、19.06改正、20.09再強化)

▽対象を大幅に拡大した改正盗聴法=通信傍受法(16.05)

▽実行前の虞れをもって処罰を可能にした共謀罪法=組織犯罪処罰法(17.06)

▽ビラ撒き等の制限を強化した東京都迷惑防止条例改正(18.03)

▽取材等の移動を制限した改正新型コロナ特措法(20.03)

▽基地周辺の住民調査を可能にする土地利用規制法案(21.05)

 実はこの前にも「予兆」はあって、以下の法律でも取材・報道の自由を直接縛る条文が新設されていた。

▽テレビの広告・報道を厳しく制限した憲法改正手続法=国民投票法(07.05)

▽裁判員への接触を禁止した裁判員裁判開始(09.05)

 これら法律群の厄介なところは、法律ができても何も変わっていないではないか、反対論は「ためにする議論」で、心配は杞憂にすぎないという反論があることだ。もちろん、目に見えた問題は「まだ」起きていないかもしれない。しかしそれは立法時における指摘が「歯止め」になっていて、慎重な運用が行われているということの裏返しでもある。

 これら法制度の多くは「治安立法」であって、しかもその詳細運用は政令もしくは行政の通達(告示)でいかようにもなりうる。しかも、ルールが幾重にもかぶさっていくことで、想定していなかった「できないこと」が突如生まれる可能性も否定できず、取材・報道の自由の基盤が徐々に崩れつつあるという認識が重要だ。

この記事の執筆者