辺野古サンゴ移植をめぐって~工事急ぎ論文「曲解」か~

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 委員会の助言 度外視も

 

防衛省の委員会は、生態系の専門家ら有識者で構成されている。にもかかわらず、サンゴへの影響が大きい3~4月の移植を認めたのはなぜか。大久保氏はこう指摘する。

「私たちの論文を読んだ上で(3~4月を含む)今回の移植時期を決めているのであれば曲解です。県のマニュアルしか読んでおらず、単なる孫引きしかしていなければ、誤認・誤用に当たるのでは」

 サンゴの移植には、沖縄県の規則で知事の特別採捕許可が必要となる。

防衛省はオキナワハマサンゴについては昨年10月に申請し、今年2月にいったんは県の許可を得た。しかしその後、食害が見つかり、保全策を再検討した上で改めて許可申請するよう県に求められていた。これを受け、防衛省は4月末までの移植を目指し、オキナワハマサンゴ9群体、ヒメサンゴ1群体などの特別採捕許可を3月から4月にかけて沖縄県に再申請したが、知事が許可を出さず、ひとまず4月中の移植は行われなかった。

ただ、防衛省の姿勢は強硬だ。

沖縄防衛局は、県の許可を得られていないことは「大変残念」とした上で、「今後の工事の進捗を踏まえると、移植をしなければ今夏にも工事による影響が生じかねない。沖縄県から特別採捕許可が得られ次第、速やかに移植をする」とコメントした。今夏にも本格的な土砂投入を行うため、委員会が「できるだけ避けることが適切」とした5~10月であってもサンゴ移植を辞さない構えだ。委員会の助言すら度外視するのであれば、もはや無軌道としか言いようがない。

 一方、沖縄県は518日、オキナワハマサンゴの移植と食害対策の合理性を欠くとして、環境監視等委員会の指導・助言を得て計画を再考するよう沖縄防衛局に求める文書を提出した。

県の主張はこうだ。

オキナワハマサンゴの食害をめぐって3月に開かれた環境監視等委員会では、捕食したのは「小さい這うタイプの生物」を想定し、移植先には存在しない、との見方が示されている。これに対し、県は「食害は削られたような跡だが、防衛局が想定する生物の場合は、(サンゴを)溶かして捕食する」と指摘。具体的な捕食生物を示さず、「移植先に存在しない」などとするのは合理性がない、としている(519日付『沖縄タイムス』記事参照)

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