太平洋戦争下の日本で唯一の地上戦を経験した沖縄。その凄惨な状況は沖縄では語り継がれているが、本土にはあまり伝わっていない。それどころか、それは被害を誇張したものと主張する人もいる。こうした中、沖縄戦の被害について国の責任を求めた裁判で、2018年、最高裁判所は、国の責任は認めなかったものの、沖縄戦の被害については原告の訴えを認める判決を出している。つまり司法が沖縄戦の悲惨な実態を認めたということだ。では、裁判所が認めた沖縄戦の実態とはどういうものだったのか。この裁判をフォローしてきたジャーナリストが伝える。
最高裁の決定書
「裁判官全員一致の意見で、本件上告を棄却する」
味気ないとしか言えない一枚の紙。そこにそう書かれている。
平成30年(2018年)9月11日付けの最高裁の決定書だ。「本件」とは沖縄戦で被害を受けた住民や遺族が国に謝罪と補償を求めた裁判。一般に、沖縄戦被害国家賠償訴訟と呼ばれる裁判の最終決定だ。
この裁判は、2012年8月15日、沖縄戦の民間被害者やその遺族が国を相手に、沖縄戦被害について謝罪と補償を求める裁判を起こしたものだ。
何の補償もされないまま放置された沖縄戦の民間被害者が、正面から国家賠償を求めた初めての訴訟だった。
住民側は、国と軍は本来住民を保護すべき責務を負っていると主張。一方、国は当然の様に、全面的に争う姿勢を示した。その国側の主張は、国家無答責論。これは、沖縄戦は明治憲法下で起こったことで、明治憲法下では国が行った行為によって住民が被害を受けたとしても、国は責任を負わないとする論だ。国家賠償法は戦後できた法律だから、戦前、戦中に遡って責任を求めることはできないという主張とも言える。
そして、裁判所の判断が冒頭の言葉になる。国家無答責論を支持して住民敗訴が確定した。
しかし、実は、この裁判では、見過ごされがちなある重要な事実がある。この裁判では、79人の原告が陳述書を裁判所に提出し、原告やその家族・親族がどんな被害を受けたのか、日本軍はなにを住民にしたのか、詳細に説明している。裁判所は、これらの陳述書の内容を事実だと認めたのだ。さらに43人の原告が戦争PTSDだと診断された事実も認めた。
裁判で原告の訴えは認められなかったが、司法が沖縄戦の被害事実を認定したことは極めて大きい。