住民投票実施の義務
この問題は、石垣市が、上記自治基本条例28条4項の「所定の手続き」を特に定めていないということに起因する。石垣市は、「所定の手続き」を定めていないことを、「理念としての条例。実際に運用されるのは想定していなかった」と述べているようだが、これは明らかに間違った違法な解釈である。
これは、以下の石垣市のHPにも掲載されている石垣市自治基本条例制定時の石垣市の認識を示した逐条解説においても明確だ(*なお、逐条解説では自治基本条例27条となっているが、平成28年の改正により現在は28条に繰り下げられている。しかしながら条文自体の変更はないので、その解説は現在も有効である)。
http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/…/s…/pdf/jichi_kihon.pdf
【解説】住民投票に関する住民からの請求手続き、議員及び市長の発議について定めたものです。
【第1項】は、本市に選挙権のある者(有権者)が、地方自治法第74条(住民の条例制定改廃請求権)に基づくものの1つとして、「○○の住民投票条例」の制定について請求できることを定めています。市民はその代表者が市から認定を受け、1か月以内に市内の有権者の4分の1の連署を集め、市長に提出します。請求を受けた市長は、先ず選挙管理委員会により連署内容の有効無効の審査を経て、有効の場合、議会に付議するとともに、付議するにあたって意見を付することができます。
【第4項】は、第1項の規定による市民からの請求を拒むことができず、その請求があった場合は、所定の手続きを経て、住民投票を実施しなければならないことを定めています。
つまり、自治基本条例28条による「住民投票の請求及び発議」は地方自治法第74条に基づく「住民の条例制定改廃請求」の1つなのだ。だからこそ、石垣市は、自治基本条例に記載がない「議会への付議」が「所定の手続き」である地方自治法74条に基づいて必要だと逐条解説で述べているのである。
これは自治基本条例で地方自治法74条の要件を緩和したものであり、有権者の4分の1以上の請求があれば地方自治法74条2項が定める議会の意見に関係なく市長は住民投票を実施する義務があるということなのだ。
ポイントは、自治基本条例に基づく住民投票請求の立法事実は、地方自治法に基づく住民投票請求と別の手続き(入り口が別)ではなく、地方自治法74条の住民の条例制定請求という手続きのなかの1つだということだ。
したがって、「所定の手続き」を石垣市が特に定めていないのであれば、地方自治法に基づく所定の手続きによればいいのであり、地方自治法に基づいて行った住民投票請求に対しては、議会の意見にかかわらず市長はこれを拒むことができず、地方自治法に基づく所定の手続きに基づいて住民投票を実施しなければならない義務を負うことが導き出されるのである。