石垣島自衛隊配備の最大の問題点とは

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私の生まれ島、石垣島の平得大俣への陸上自衛隊配備計画の最大の問題点は、島に住む人たちが島の未来を自分たちで決定することができない状況に置かれているということだ。自衛隊配備に対して賛成であろうが反対であろうが、それ以前の、意見表明し決定するための権利(投票権自体)が奪われているという、民主主義の根幹に関わる重大な問題に、是非関心を持っていただければと思う。

 石垣市の人口は4万9545人(昨年12月末)で、有権者は3万8799人(同12月1日)である。石垣市住民投票を求める会(金城龍太郎代表)は、地方自治法第74条が定める有権者の50分の1(776人)以上をはるかに上回る、1万4000筆余という数の石垣市民の署名を集め、昨年12月20日、市長に対し、自衛隊配備に関する住民投票条例制定請求(以下、「住民投票請求」という)を適法に行った。

 このうち有効署名数は1万4263筆で、実に有権者の37%を占め、法定署名数の18倍にも上る。

 石垣市の自治基本条例(平成22年4月1日施行)は
(住民投票の請求及び発議)第28条で、

第1項】市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。

【第4項】市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない

 と定めている。

 したがって、石垣市の有権者の4分の1を超える1万4000筆余という数の署名を集めた今回の自衛隊配備に関する住民投票請求に関し、市長は議会の意見に関係なく、住民投票を実施しなければならないことになる。

 しかし、市長は、今年2月1日に議会がその請求を否決(10対10の可否同数となったが、平良秀之議長の裁決で否決)したことを理由に現在まで住民投票を実施しようとしない。 

市長をはじめ石垣市は、今回の住民投票請求は自治基本条例28条に定める住民投票の請求ではなく、通常の地方自治法74条に基づく住民投票請求であるとして、議会が否決した以上、住民投票を実施しないことは違法ではないと考えているようである。

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