未だ多くの方が良くわかっていなかったり、誤解していたりする石垣島への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票の裁判。その裁判の控訴審が1月20日から福岡高等裁判所那覇支部ではじまる。住民投票の義務付けを求める裁判は全国でもはじめてであるが、県紙も含め報道が少なく、また誤った理解を前提とした報道もあったためか、この問題について正確に理解されていないと感じることが多くある。
そこで、これまでの経緯を簡単に説明するとともに控訴審を前にここだけは押さえてほしい点、ここだけは理解してほしい点をなるべく簡潔にわかりやすく書きたいと思う。民主主義は、多くの市民が関心を持ち、問題を共有することがとても大事だ。石垣市長が住民投票を実施しないという理由がいかに間違っており、違憲・違法であるかという点をぜひ押さえてほしい。
これまでの経緯の簡単な説明
2015年6月、防衛省沖縄防衛局は中山義隆石垣市長に「陸上自衛隊配備候補地選定の現地調査に入る」ことを伝達、調査結果を受け、同年11月、若宮健嗣防衛副大臣が中山市長を市役所に訪ね、於茂登岳のふもとに位置する石垣市平得大俣地域を候補地とすること、警備部隊と地対空・地対艦のミサイル部隊で500-600人規模になることなどを説明し、計画内容を初めて明らかにした。
2016年3月には石垣島から西に約127キロ離れた与那国島に160人規模の沿岸監視隊が配備された。石垣島の陸自は、与那国島を後方支援する最前線の実力部隊との位置づけという。
2016年12月、中山市長は「手続きを進めないと詳細が分からない」として、配備に向けた諸手続きの開始を了承する。しかしその後も市長は、「受け入れ表明ではない。受け入れ可否の最終判断は適切な時期に行う」、「賛成、反対双方の意見を聞いて総合的に判断する」との発言に終始する。陸自配備の是非が最大の争点となった2018年3月の市長選でも、中山市長は陸自配備問題には一切触れず争点化を避け、報道機関の質問には前述の内容を繰り返していたという。そして2018年7月、中山市長は正式な受け入れ表明を行った。
配備予定地4地区の自治会も加わる「石垣島に軍事基地をつくらせない市民連絡会」からは「言葉のまやかし」、「やり方が姑息」等、配備を認めている市民からも「やり方が気にくわない」等の声が上がった。そして何より、2018年10月1日施行の改正県環境影響評価条例(県アセス条例)が適用されると配備計画に大幅な遅れが出るので、これを免れるために2019年3月31日以前に実施した事業について適用されないという経過措置に間に合うように急いだことが批判されている(詳細は八重山毎日新聞記者比嘉盛友https://okiron.net/archives/734等を参照されたい)。
このような状況のなか、2018年10月13日、石垣市住民投票を求める会(金城龍太郎代表)(以下単に「会」という。)が発足した。会は農業青年が代表となり、各世代がそれを支え、同年10月31日から1か月間で石垣市自治基本条例28条1項が定める住民投票請求の要件である有権者の4分の1(25%)を優に超える実に3分の1以上(37%)の1万4263筆という数の石垣市民の有効署名を集め、2018年12月20日、市長に対し、住民投票条例制定請求を行った。
しかし、市長は、会が集めた署名は地方自治法74条1項の条例制定のための直接請求の方式で、市議会が2019年2月1日その条例制定請求を否決(10対10の可否同数となったが、平良秀之議長の裁決で否決)したので、会の求めた請求は効力を失ったとして住民投票を実施しようとしない。
そこで2019年9月19日、請求代表者や受任者である沖縄県石垣市の市民が那覇地方裁判所に「石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票実施義務付け請求訴訟」を提起したが、2020年8月27日に却下判決が言い渡された。原告らは福岡高等裁判所那覇支部に控訴し、2021年1月20日に控訴審の第一回目口頭弁論が指定された。