石垣島自衛隊配備論点

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6月27日の石垣市議会で、中山義隆市長と同市の棚原企画政策課長は、「地方自治法に基づく住民投票請求と自治基本条例に基づく請求は別で、今回は、地方自治法に基づいて請求したのだから、議会の否決で署名の効力は消滅した」と答弁したようですが、これは、明らかに間違った解釈です。

1万4千を超える市民の連署による住民投票条例制定請求はまだ生きています。

 石垣市の自治基本条例28条1項に基づく市民からの住民投票の請求は、石垣市の逐条解説にあるように、まず地方自治法74条1項に基づく、「○○の住民投票」の「条例」制定の請求として行わなければならないのです。  

そして、市長は地方自治法74条2項に基づき議会に付議しますが、自治基本条例28条4項に基づき、市民が4分の1以上の連署を集めた場合、議会の意見に関わらず、つまり議会が否決したとしても、市長は住民投票を実施しなければならない義務があるのです。

 以下、全国の基本条例のパターンから説明させていただきます。

全国の自治基本条例に住民投票制度を盛り込んでいるものは多くあり、それらは基本的に個別型A、個別型B、常設型の3パターンに分けられます。

「個別型」は、議会で個別に「○○の住民投票条例制定請求」という条例を制定するものです。「常設型」は個別に条例を制定せずに、一定の住民請求の要件を満たした場合、議会の決議を経ずに実施されるものです。

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